相続放棄とは?

相続は放棄もできます

相続財産はは必ずしも、受け継がなければいけないわけではありません。

死んだ父親や母親が借金ばかりしていた場合、負債まで相続する必要はありません。

民法では、いったん発生した「相続」を承認するか、放棄するかの自由を認めています。

親に借金があった場合でも、手続き次第で、子供に債務が回ってくることはありません。

手続きはどうしたらいいのか?

相続放棄の手続きとは?

相続放棄をするには、家庭裁判所に行く必要があります。

他の相続人に対して「自分は相続を放棄をする」と伝えるだけではダメなので、ご注意ください。

放置しておくと、借金の催促が来る場合もあります。催促されたにもかかわらず、支払をせずにいると、相続債権者から裁判を起こされてしまう可能性もあり、さらに、相続債権者(貸している人)は、相続人(あなた)の遺産に対して強制執行をして来る可能性があります。

 

なお、相続放棄は相続開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません

相続を知った時から3ヶ月以内です。

相続人の中には、故人が死んだことを知らない人もいます。海外に行っていたなどの場合、知るのが遅れてしまう場合があります。

よって、相続を知ってからという期間設定になっています。

 

さらに相続放棄は、一度手続きをしてしまうと、取り消すことができません。

ただし民法96条により、詐欺や脅迫などによりむりに相続させられた場合は、例外的に取り消すことができます。

 

原則として、3か月経過した後には、相続放棄は認められません。

マイナスの負債をひきつぐことになるので十分にご注意ください。

 

相続人が「相続財産」の全部または一部を処分したときは相続を単純承認したものとみなされます。

被相続人名義(死んだ人)の銀行預金を引き出して、生きていた時の治療費の支払いなどにお金を使うのは大丈夫です。生命保険の死亡保険金を受け取っても、相続放棄できるのが普通です。

相続放棄の利用法

特定の誰か(配偶者等)に相続を集中させたい場合、相続放棄を使うことができます。

配偶者である母親だけに遺産をあげたい、長男だけに遺産をあげたい場合などに利用できます。

 

遺言があれば問題なく特定の方に相続できるのですが、急にお亡くなりになった場合などは、

この方法を使うことで、特定の方に遺産をお渡しすることができます。

相続放棄まとめ

相続放棄についてはいかがでしたか?

相続は発生してしまうと、様々な手続きが必要になります。

 

特に土地建物の相続は最も難しい問題です。

なぜなら、分割しにくく、現金に換えるのに時間がかかります。

 

東京都内などで、土地を持っている場合は、早めに処分方法などを検討すると良いかと思います。

 

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