相続税の申告手続きとは

相続税の申告手続きとは

相続税の申告手続きは、どのようなものがあるのでしょうか?

相続がはじまったら何をしたらいいか?

どんな書類が必要か?

相続がはじまったら、何をしたらいいか?

大まかな流れを確認しておこう

まず大事なのが流れと、相続の開始から「相続税の申告」までの時間を確認しておくことです。

相続は開始されてから3ヶ月以内に、相続を放棄するのか?相続するのか?を決める必要があります。

 

かなり早い時間で、相続するのか?放棄するのか?決めなければなりません。

さらに、死亡届などを出す必要があります。

どんな書類が必要か?

相続が発生すると、「戸籍謄本」「住民票」「死亡届」を筆頭にな書類が必要になります。

 

戸籍謄本

市役所

住民票

市役所

死亡届

市役所,区役所又は町村役場で入手してください。

 

死亡届には、「死亡診断書」または「死体検案書」を1通用意してください。

 

必要な書類は、どのような財産を持っていたのか?によっても変わってきます。人によっては、株や預金通帳、株など様々あり、すべて清算していく必要があります。

亡くなった人を証明する書類

相続手続きを進める前に、まず亡くなった人を特定しておく必要があります。

 

戸籍謄本

死んだ人の、戸籍謄本が必要となります。死んだときに、本人が登録していた「本籍地」を調べておき、役所で取り寄せましょう。

本籍地にて発行されるので、注意してください。

 

住民票の除票もしくは戸籍の附票

被相続人(死んだ人)の死亡した時の住所がわかる書類が必要となります。

死亡した人の住民票は、「除票」という形で出してもらえます。除票は死亡後5年が経過すると発行されないことがあります。

 

戸籍の附票とは本籍地の市町村で管理されています。戸籍の原本と一緒に保管している書類で、戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。

 

戸籍の附票(ふひょう)は、死亡時の住所地の役所ではなく、本籍地の役所に請求します。

死亡届

亡くなられた方の名前を書きます。旧漢字を使っている場合は、戸籍上に登録されている漢字を記入します。

死亡者の配偶者とお仕事なども記入します。

 

必要書類

死亡届+死亡診断書or死体検案書

添付書類

死体火(埋)葬許可証交付申請書

提出先

市町村役場

 

※世帯主の部分に注意

老人ホームなどに住所のある方の世帯主は、ご本人であることが多いようです。事前に確認しておきましょう。

 

※役所で必ず聞かれること

役所に届け出た時には、必ず「火葬をする火葬場の名称」と「届出人欄に記載された方と死亡者の続き柄」を聞かれますので、事前に準備しておきましょう。

遺言書

遺言書は、探すのに時間がかかる、書類のひとつです。遺言に時間がかかるのが、探す手間と、遺言を証明する手間です

遺言がある場合、故人が書いた遺言で指定されたように遺産分割することになります。

しかし、遺言がなければ「法定相続分」という決められた方法で相続するか、相続人全員で行う遺産分割協議により相続をすることになります。

遺言で問題となるのが、愛人がいたりする場合と、分割内容に不満がある場合です。これは、よくある事なので、事例などを見ておくとよいです。

 

遺言には、2種類があります。

 

 

公正証書遺言

自筆の遺言

概要

公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。

全文と日付および氏名を自書し、押印します。
遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

メリット

内容が明確、証拠力が高く安全確実、無効になる恐れがほとんどありません

偽造・紛失の心配がありません。

いつでも、どこでも作成できます。

だれにも知られずに作成できます。

作成時の費用がかかりません。

デメリット

立会人が必要です。

費用がかかります。

形式の不備や、不明確な内容になりがち

後日トラブルが起きる可能性があります。

偽造・隠匿などの心配があります。

 

自筆の場合は、本当に作成したのが本人なのか証明する必要があります。さらに正しい書き方をしないと無効になるので、注意が必要です。

相続申告手続きのまとめ

相続申告手続きのまとめはいかがでしか?

けっこう書類が必要なんだな・・・と思ったかと思います。相続の申告は、やる事が多く、かなり手間がかかります。さらに、税金の申告などもしなければいけません。

本来終活は、家族全員で取り組む必要があるものです。

 

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